2021.11.05
『税金の優遇措置について』
税金の軽減についての改正要望も公表されています。国土交通省では、①一戸建てで3年間、マンションで5年間を1/2とする固定資産税の減額措置②認定長期優良住宅で固定資産税減額措置を戸建てで5年間、マンションで7年間に延長するなどの優遇措置③耐震・省エネ・バリアフリー・長期優良住宅化の各リフォーム工事翌年度の固定資産税を1/2~2/3を目安に減額する措置など、今年度末までの時限措置となっている主な税制優遇を、いずれも2023年度末(一部は2023年末)まで2年間延長することを検討しています。
このうち、省エネリフォーム工事を対象とした減税措置では、所得税減税の要件のうち「全居室のすべての窓の断熱改修」を「窓の断熱改修」に緩和して、固定資産税減税の築年数要件を「平成20年1月1日から存在」を「新築から10年以上経過」に見直す動きも。
また、消費税の増税に伴って2022年度末までに適用期限が延長されていた住宅ローン減税や住宅取得資金の贈与税非課税措置などの住宅取得促進税制については、今後の経済情勢等を踏まえ、必要な対応を行い所要の措置を講じるとしています。
このほか、環境省では住宅の脱炭素化の観点から、ZEHを消費者にとって身近なものにするとともに、いっそうの普及を促すため、必要な検討を行って所要の助成を講じる考えを表明するなど、ZEH減税の可能性あるようです。
※注文住宅や中古住宅を取得したら利用できる減税制度一覧
- 住宅ローン控除(※所得の制限あり)
- 印紙税の減税
- 登録免許税の減税
- 不動産取得税の減税
- 固定資産税の減税
- 都市計画税の減税
- 住宅取得等資金に係る非課税措置