ページトップ

カーボンニュートラル

【2022年度】こどもみらい住宅支援事業について

2022.03.21

|こどもみらい住宅支援事業の目的

 こどもみらい住宅支援事業とは、子育て支援及び2050年カーボンニュートラルの実現の観点から、子育て世帯又は若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して補助することにより、子育て世帯又は若者夫婦世帯の住宅取得に伴う負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図ることを目的としています。


|補助対象事業のタイプ

 新 築(注文住宅又は分譲住宅) 

1.補助対象事業のタイプ

 子育て世帯(こどもが18歳未満)又は若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが39歳未満)を対象とします。
 分譲住宅の場合、売買契約締結時点で完成(完了検査済証の発出日)から1年以内で未使用であるものが対象となります。

(注)土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以後、「土砂災害防止法」という。))に基づく土砂災害特別警戒区域に立地する新築住宅は、本事業の対象にはなりません。

2.補助対象期間

 令和3年11月26日以降に工事請負契約又は売買契約を締結したもので、事業者が登録を行った後に建築工事に着工するもの。
 ただし、令和4年10月31日までに工事が一定以上の出来高に達した上で交付申請を行い、別途定める期間内に完了報告が可能なものに限る。

3.対象住宅の性能要件等

下記の(1)、(2)に該当すること
(1)次の①~③のいずれかに該当すること。
ZEH、Nearly ZEH、ZEH Ready又はZEH Oriented
 強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギーから20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有する住宅
高い省エネ性能等を有する住宅
a)認定長期優良住宅
b)認定低炭素住宅
c)性能向上計画認定住宅
一定の省エネ性能を有する住宅
 日本住宅性能表示基準で定める断熱等性能等級4※かつ一次エネルギー消費量等級4の性能を有する住宅
※ 建築物省エネ法に基づく省エネ基準への適合を本事業の要件とするため、断熱等性能等級4の基準のうち、結露の発生を防止する対策に関する基準を満たさない住宅も対象となります。

(2)住戸の延べ面積が50㎡以上であること。

4.補助額

18歳未満の子を有する世帯or夫婦いずれかが39歳以下の世帯、対象となる住宅は延床面積が50㎡以上

 リフォーム  

1.補助対象事業のタイプ

 所有者等が工事を発注(工事請負契約)するリフォーム


※所有者等とは、リフォーム住宅の所有者(法人を含む)、居住者又は管理組合、管理組合法人を指します。

2.補助対象期間

 令和3年11月26日以降に工事請負契約を締結し、事業者が登録を行った後に工事に着手するもの。
 ただし、令和4年10月31日までにすべての工事が完了した上で交付申請が可能なものに限る。

3.対象住宅の性能要件等

 対象工事は、①~⑧のいずれかに該当すること。
世帯要件なし(一定の場合に補助上限引上げの特例あり)
<①~③のいずれか必須
開口部の断熱改修
 補助額=1箇所あたりの補助額×施行箇所数
 ガラス交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換:2,000円~32,000円/枚or箇所
外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
 最低使用量以上の断熱材を使用する改修について、外壁、屋根・天井、床ごとに1戸あたり下記の補助額とします。

※部分断熱の場の補助額

エコ住宅設備の設置
 下表に掲げる住宅設備について、太陽熱利用システム、高断熱浴槽、高効率給湯機については、設置を行った設備の種類に応じて戸当たり1台分までを補助対象とし、節水型トイレ、節湯水栓については、設置を行った設備の種類に応じた補助額にその台数を乗じて補助額を算定し、それらを合計した補助額とします。

<④~⑧は任意
子育て対応改修
バリアフリー改修
空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
耐震改修
リフォーム瑕疵保険等への加入

 ①~③のいずれかに該当するリフォーム工事を含んでいる必要があります。また、補助額が5万円以上となる場合に申請可能となります。

(注) 対象住宅の対象工事等の内容に応じてその性能を証明する書類が必要になります。

4.補助額


|補助金の申請方法

 補助金の交付は、住宅を整備・分譲する事業者の申請に基づき、住宅の取得・リフォームを行う方に補助金全額分が還元されることを条件に、当該事業者に対して補助金が交付されます。
 事業者は、本事業の参加にあたって『補助事業者』としての登録を受ける必要があり、事業者登録後に着手する建築工事またはリフォーム工事が対象となります。

新築住宅の補助金申請は補助額以上の工事が完了してからの申請となり、引渡し、入居後に完了報告が必要となります。
リフォーム工事の場合は全ての工事の完了後の申請となります。

|基本的な申請の流れ

 注文住宅の新築の場合 

 新築分譲住宅の購入 

 リフォーム 


|申請期限

 新 築  

 リフォーム 


|他の補助金との併用について

・ 原則として、本制度と補助対象が重複する国の他の補助制度との併用はできません
地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
・ 具体的には、新築、リフォームについて、それぞれ以下の通りとします。

 注文住宅の新築、新築分譲住宅の購    
・住宅の本体工事の全部又は一部を対象とする国の他の補助制度との併用はできません
・代表的な補助制度との併用の取扱については次のとおりです。

 リフォーム 
・ 住宅(外構含む。)のリフォーム工事を対象とする国の他の補助制度との併用はできません
・ 本制度で対象とするリフォーム工事の請負工事契約と、他の補助制度で対象とするリフォーム工事の請負工事契約が別である場合については、併用することができます
・ 住宅のリフォームに係る代表的な補助制度との併用の取扱については次の通りです。